パウサニアス・ジャパン会則 (2019年改定版) 

§1.会の成り立ち
 1.名称
  当会はパウサニアス・ジャパンと称し、欧文ではPausanias Japan と表記する。

 2.組織
  ①ゆるやかな会員組織による任意団体とする。
  ②古代ギリシアの歴史と文化に関心を持つ人であれば、世代や国籍を問わず
   会員となる資格を有する。
  ③当会の活動拠点は東京都に置く。

 3.目的
  ①会員が古代ギリシアの歴史と文化を楽しむ場と機会を用意すること。
  ②ギリシアの歴史や文化を中心に鋭意研究する若手外部者を支援すること。

 4.姿勢
  ①当会は政治・宗教・営利について、いずれにも偏らずに中正の立場をとる。
  ②会員は全員が会に対する奉仕の気持を有し、協力し合って会の運営を進める。

§2.活動と事業
 1.会員のための活動
  ①会員による歓談と交流の催し
    ●会員の研究発表会や外部講師による講話会などを織り込んだ定例サロン
    ●シュンポシオン
  ②会員へのニュース/レポートの配布
    ●「PJレポート」の配布
    ●外部催し物・出版物等の情報伝達
  ③ギリシアとの交流
    ●希望会員による訪問旅行ほか
  ④国内外の関連グル-プとの交流

 2.研究者の支援
  ①会員の研究支援費拠出により、古代ギリシアを知る喜びを次の世代に伝える
   若く有為な外部研究者がギリシアに渡航・滞在するためのささやかな財政的支援を
   行なう。
  ②支援対象者(以下「支援研究者」)および支援内容については、世話人と会員の
   合議により決める。
  ③優秀な研究者を選出できるように、広く大学や研究機関等に候補者の推薦や応募を
   依頼する。
  ④支援研究者は当会に何らの義務も負わない。

§3.運営体制
 1.会員
  ① 会員の遵守事項
   A.会員は自己の政治的、宗教的、思想的、または営業的目的のために当会を利用し
    あるいは他の会員に執拗な説得や勧誘をしてはならない。(これはサロンなどで
    古代ギリシアとの関連で政治・宗教・思想・経済などをまじめに議論することを
    妨げるものではない)
   B.また誹謗・中傷や秘密漏洩などにより当会あるいは他の会員に迷惑を与えてはな
    らない。
   C.上記に違反した会員は、全体世話人会での詮議により注意を受け、あるいは会員
    資格を剥奪される。
  ② 会員の種別
   A.「会員」は、広義には「正会員」「家族会員」「賛助会員」「名誉会員」の総称
    とするが、誤解の恐れがない場合は「正会員」を単に「会員」と呼ぶ。
   B.家族会員
     正会員と同居している家族で、会からの諸連絡は正会員に対して行えば事足り
     る会員をいう。
   C.特別会員
     当会の運営方針に賛同するものの、日常的活動への参加が容易でない事情のあ
     る人を、全体世話人会の判断により次のいずれかの会員として受入れることが
     出来る。
      「名誉会員」・・会費納入義務のない会員
      「賛助会員」・・納入会費は研究支援費のみの会員
  ③入会申込方法
   A.所定の入会申込書に会員1名の推薦を添えて当会事務局に提出する。
   B.または会員推薦に代えて、定例サロンに1回以上(当会に馴染める感触をつかむま
   で)ゲストとして体験出席した上で申込書を提出することもできる。
   C.賛助会員の申込には会員推薦やサロン体験出席は無くても差支えないが、入会希
    望の理由等をお聞きする。
  ④申込受付後
    当会内部で申込内容を検討のうえ、事務局より申込人に諾否を伝える。
    検討方法、諾否決定の手順などの詳細は内規に定める。
  ⑤特別会員および歴代の支援研究者は、本人の希望により当会の活動情報や発行レポ
   ート等の配布を受けること、あるいは各種催しに参加することができる。
  ⑥名簿の常備
    事務局は広義の会員のほか歴代支援研究者も含めた名簿を整備しておく。

 2.会費
  ①会員は年会費として下記費目の金額を納入する。
   ●運 営 費   6,000円
      正会員が負担する
   ●研究支援費  1口5,000円を2口以上
     正会員・家族会員・賛助会員がそれぞれ負担する。
     2口までは必須とし、それを超える口数は任意とする。
  ②年会費の納入方法
    毎年初に事務局が対象年度・金額・銀行口座名を記載した納入依頼書を該当会員
    あて発行するので、3月末までにその指定口座に振込む。
  ③新規入会者の初年度会費
   A.事務局からの入会承諾の書面に、入会時納入金額と振込口座が記載されるので、
    速やかに振込を行う。
   B.金額は会員種別ごとの年会費を当年の残期間にスライドさせたものとなる。
    (計算方式は内規で定める)
  ④都度会費
   A.定例サロンの開催時には、参加者から所定の参加費を都度徴収する。
    徴収対象参加者の範囲および金額は、全体世話人会以上の会議で定める。
   B.シュンポシオンに関しては、開催費用の予測に基づき、都度会費を決定する

 3.世話人
  ①会の運営のため次の世話人を置く。
   ●代表(2名以内)
     会を代表する。
   ●サロン担当(若干名)
     定例サロンを運営する。
   ●シュンポシオン担当(若干名)
     シュンポシオンを運営する。
   ●編集担当(若干名)
     PJレポートや外部情報の編集・発行を担当する。
   ●ホームページ担当(若干名)
     ホームページを運営する。
   ●支援研究者担当(若干名)
     候補者の募集、選考、渡航の助言、支援費の支払などを担当する。
   ●リレーションズ担当(若干名)
     外部団体との連絡や会員の消息把握を密にするなど関係の強化を担当する。
   ●会計監査担当(2名以内)
     会計帳簿・証憑書類・預金通帳などをチェックし、適正な会計処理がなされて
     いることを確認する。
   ●事務局(若干名)
     対外的・対内的諸事務を次の担当により執行する。
      ◆ 会計担当
      ◆ 通信連絡担当
      ◆ 総会担当
  ②同一担当の世話人の会合を「世話人会」と呼ぶ。
    代表と会全体の世話人を含む合同の会合を「全体世話人会」と呼ぶ。
  ③世話人の選出は、会員の申し出や意向に基づき、全体世話人会が決める。
   ただし毎年の総会で全世話人につき信認を得なければならない。

 4.意思決定のための諸会議
  ①総会
   A.「総会」とは正会員および家族会員による年次総会を言い、毎年1回開催する。
   B.総会の定例議案
    ◆会の活動・事業・・・前年度実績報告と当年度計画
    ◆前年度会計報告
    ◆世話人の信認
   C.会員または世話人会から提議ある場合の議案(例)
    ◆明年以降の将来に向っての新規活動や改変事項
    ◆会則の改定
    ◆その他
   D.臨時総会
     年度の途中で当会の運営方法に関し重大な変更ないし議論をする必要が生じた
     ときは、全体世話人会の発議により「臨時総会」を開催することができる。
     その結果決められた変更事項は直ちに実施するが、会則の変更は極力次の
     総会で行う。
  ②主要な会合
   「主要な会合」とは、定例サロンその他相当数以上の会員が出席する会合を言う。
   時間の一部を割き、案件を討議し決定する場とすることができる
  ③全体世話人会
    「全体世話人会」で話合い合意した案件は全体世話人会の決定事項とする。

 5.対外PR
  ①当会の理念、活動事業内容、ルールなどを、会員プライヴァシーの漏洩にならない
   範囲で対外PRすることができる。
  ②PR手段のひとつとして、当会としてのインターネット・ホームページを持つこと
   ができる。
  ③対外PRする事柄と表現については全体世話人会が妥当性をチェックする。

§4.その他
 1.会計年度
   会計年度は1月1日から12月31日までとする。

 2.事務局の住所
   会の内外との連絡や郵便物の受渡などのために必要な事務局住所として、
   通信連絡担当世話人の自宅住所を充てることができる。

 3.会則
   会則の改定は総会で行う。

以上


 会則改定履歴
  1994年12月03日制定
  1998年03月11日改定
  2008年03月05日改定
  2010年03月03日改定
  2019年03月06日改定

Copyright (C) Pausanias Japan